支払督促  裁判業務に関するご相談

支払時期の来た一定額の金銭または有価証券の支払を求めて簡易裁判所書記官に申し立てるものです。申立費用は通常の裁判費用の約半分で済みます。

裁判と違って当事者が出頭したり、証拠を提出する必要もありません。申立書だけに基づいて裁判所書記官が相手方に支払いを命じます。相手方が異議を申し立てないで督促が確定すると、判決と同様の効力を持ち、強制執行も可能となります。異議を申し立てた場合には、通常訴訟に移行します。

支払督促

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裁判業務に関するよくある質問

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